〔個人情報の取扱いに関する規約〕
私は、本書面(契約書含む)の「個人情報の取扱に関する規約」をよく読んだ上で同意し、「一般規約」、「ローン規約」を承認し、本書面に記入し、本契約を申し込みます。なお、審査の結果、入会できなくとも何ら異議を申し述べないものとします。また、入会申込に際して記入した書面、提出した書類は、返却されない事にあらかじめ同意致します。
第1条(個人情報の取得、登録、利用、保有の同意)
入会申込者(入会予定者を含む)及び契約者(以下「会員等」といいます。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下(a)から(g)の個人情報(変更後の情報を含みます。以下「個人情報」といいます。)を、お問い合わせに対する回答、本契約及び本契約以外のプリモファイナンスサービス(以下「当社」といいます。)と締結する契約の与信(途上与信を含みます。以下同じ)及び与信後の管理業務(本契約に係る金融商品に関する通知及び同契約上の債権の譲渡を含みます。)の目的のため、当社が、保護措置を講じた上で取得し、登録、利用して、当社の定める期間保存することに同意します。また、当社が必要があると認めた場合には、当社が、会員等の住民票及び戸籍の附票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図(データベースを含みます。)、及びインターネット等から、会員等の個人情報を取得することがあります。
(a)属性情報(氏名、性別、生年月日、住所、本籍地、電話番号、eメールアドレス、勤務先(お勤め先の内容)、家族構成、家族の属性情報、居住状況、識別番号等の会員等の属性に関する情報)
(b)契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月又は毎回の支払額、支払方法、振替口座等の本契約の内容に関する情報)
(c)取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する情報等の会員等との本取引に関する情報)
(d)信用判断のための情報(会員等の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等の会員等の信用判断を行うための情報)
(e)本人確認のための情報(会員等の運転免許証(運転免許証番号を含みます。)、パスポート等(記号番号を含みます。)から、本契約を行う者が本人であることを確認し、本人の居所を確認するために得る情報(本籍地情報を含む))
(f)画像情報(当社が設置しているカメラ等にて取得した映像・画像)
(g)音声情報(当社が記録した当社の従業員と会員等との会話等)
第2条(個人情報の与信及び与信後の管理業務目的以外の利用目的の同意)
会員等は、当社が保護措置を講じた上で、以下に定める目的で、以下の各個人情報を利用すること(当社及び当社関連会社の商品・サービスの販売・勧誘については、会員等から提供を受けたeメールアドレスへのeメールによる広告送信を含みます。)に同意します。
・利用目的
利用する個人情報
・当社の本契約以外の商品(金融商品及び保険商品を含みます。)・サービスの販売・勧誘
第1条(a)〜(d)
・当社の関連会社、提携会社の商品(金融商品を含みます。)・サービスの販売・勧誘
第1条(a)〜(d)
・当社内部における市場調査
第1条(a)〜(d)
・当社の商品・役務提供についての開発・研究
第1条(a)〜(g)
第3条(個人情報の第三者への提供、及び、共同利用の同意)
(1)会員等は、当社が、当社の関連会社に所定の利用目的のために所定の個人情報を提供し又は当該会社と共同して利用することに同意します。
第三者提供について
・第三者提供先
当社の関連会社
・提供目的
金融商品・サービス及び活動等に関する広告・勧誘及び広報のため
・提供する個人情報
第1条(a)から(d)のうち必要な情報
・提供方法
データ送信等による提供
共同利用について
・共同利用先
当社の関連会社
・共同利用目的
?プリモファイナンスグループ内の契約の与信(途上与信を含む)及び与信後の管理業務(金融商品に関する通知及び契約上の債権の譲渡を含む)のため
?プリモファイナンスグループ内の金融商品・サービス及び活動等に関する広告・勧誘及び広報のため
・共同利用する個人情報
第1条(a)から(d)のうち必要な情報
・共同利用の方法
データ送信等による共同利用
・共同利用の際の管理責任者
当社(プリモファイナンス)
(2)当社は、前項の個人情報の共同利用において、適切な個人情報の安全保護措置を講じ、個人情報の管理について責任を負うものとします。
第4条(その他の個人情報の利用・提供の同意)
会員等は、当社が保護措置を講じた上で、個人情報を以下に定める事項に利用・提供することに同意します。
(1)第1条から第3条記載の利用目的を達成するため当社の業務を第三者に委託する場合に、当該業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(2)会員等が所在不明又は病気、意識不明等の障害を受けた事が当社の調査により確認された場合に、関係法令の許す範囲で、当社の裁量により、会員等の親族等適切な範囲の関係者に対し、要請のあった会員等の第1条(b)契約情報及び(c)取引情報の全部又は一部を開示すること。
第5条(当社の加盟する個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)
会員等は、?当社が、当社の加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」といいます。)に下記の「当社の加盟先機関に提供・登録・利用される個人情報」に記載の個人情報を提供し、加盟先機関に当該個人情報が下記の「登録期間」記載の期間、登録されること、?加盟先機関が、その加盟会員及び加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)の加盟会員にデータ送信等の方法により当該個人情報を提供すること、?上記?において提供した当該個人情報が返済又は支払能力の調査目的のみに利用されること、並びに?加盟先機関及び提携先機関に会員等及び会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合に、当該個人情報の提供を受け、会員等の返済又は支払能力の調査目的のみに利用することに同意します。
*開示等の手続について
会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立てを、加盟先機関が定める手続及び方法によって行うことができます。
「当社の加盟先機関に提供・登録・利用される個人情報」
●申込みに基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、住所、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)並びに申込日及び申込み商品種別等の情報)
●契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、電話番号、勤務先、勤務先電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額及び保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日及び延滞等)及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立及び債権譲渡等))
「登録期間」
株式会社日本信用情報機構
?申込み情報:申込みをした日から6ヵ月を超えない期間
?本人を特定するための情報:以下の?又は?の情報のいずれかが登録されている期間
?契約内容及び返済状況に関する情報:契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
?取引事実に関する情報:当該事実の発生日から5年を超えない期間。但し、延滞情報については延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実にかかる情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間
株式会社シー・アイ・シー
?本契約に係る申込みをした事実:照会した日から6ヵ月間
?本契約に係る客観的な取引事実:契約期間中および契約終了後5年以内
?債務の支払いを延滞した事実:契約期間中および契約終了後5年間
(当社が加盟する個人信用情報機関)
1.株式会社日本信用情報機構
TEL:0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/
2.株式会社シー・アイ・シー
TEL:0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
(加盟先機関と提携する提携先機関)
全国銀行個人信用情報センター
TEL:03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
第6条(個人情報の利用目的の通知・開示・訂正等)
(1)会員等は、当社に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている個人情報について、当社所定の方法により利用目的の通知・開示するよう請求することができ、当社は、これに応じて開示する(開示請求を受けた個人情報が存在しないときにその旨を通知することを含みます。)ものとします。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、会員等に対する評価、分類、区分に関する情報、その他当社内部の業務に基づき記録されこれが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると当社が判断した情報については、開示しないものとします。
(2)会員等から当社保有の個人情報について、内容が事実でないという理由で個人情報の訂正、追加、削除請求がなされた場合は、当社は、本規約の利用目的達成に必要な範囲内において速やかに調査し、当該調査の結果、当該個人情報の訂正、追加又は削除が必要であると当社が判断した場合は、速やかに当該個人情報の訂正、追加又は削除を行うものとします。但し、法令により特別の手続が定められている場合は、これに従うものとします。
第7条(規約の不同意)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込者が記載すべき事項)の記入を希望しない場合及び本規約に同意しない場合には、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条及び第3条の目的による個人情報の利用に限り、これに同意しない場合でも、当社はこれを理由に本契約の締結をお断りすることはありません。
第8条(個人情報利用停止の申出)
会員等は、いつでも、第2条及び第3条の目的による個人情報の利用(第13条による会員等のeメールアドレスに対する広告送信を含みます。)の停止、消去又は第三者提供(以下「利用停止等」といいます。)を申し出ることができるものとし、その場合には、当社は、速やかに利用停止等の措置を取るものとします。但し、法令に基づく場合、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りでないものとします。
第9条(契約の不成立)
会員等は、本契約が不成立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が当社によって利用されることに同意します。
第10条(規約の変更)
本規約について変更が生じた場合は、必要に応じて会員等に公表又は通知するものとします。
第11条(お問合せ窓口)
(1)会員等は、第6条(1)による自己の個人情報の開示請求をする場合には、本規約の末尾に記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」に連絡して当社所定の書面を当社に提出(郵送を含みます。)することにより請求し、同時に、当社所定の手数料を支払うものとします。会員等が当社所定の前記手続に従わない場合には、当社は、会員等の開示請求を受け付けない場合があります。
(2)会員等は、第6条(2)による個人情報の訂正・追加・削除請求や、第8条による個人情報の利用停止等の申出等、自己の個人情報に関する問合せをする場合には、本規約の末尾に記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」に申し出るものとします。
(3)会員等から前二項の申出がなされた場合には、当社は、会員等に対し、会員等の個人情報の特定に必要な事項(住所、ID、パスワード、会員番号等)の提示を求めることができるものとし、また、申出者が個人情報の対象者本人であることを確認するため、本人確認に必要な書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券(パスポート)及び、印鑑証明書等(それらの写しを含む)並びに実印)の提示を求めることができるものとし、会員等はこれに応じるものとします。
(4)本条の各請求の具体的手続等については、当社ホームページhttp://primofinance.jpをご覧下さい。
第12条(電子媒体利用に関する同意)
(1)会員等は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、及びそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付及び通知その他の当社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
(2)当社が行う会員等への書面交付及び通知その他の行為は、会員等が本契約の際に当社に提出したeメールアドレス(eメールアドレスを変更した場合も含みます。)に当社が送信した時に有効に完了したものとします。当社は、当該書面交付及び通知その他の行為が、会員等の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任を負わないものとします。
(3)会員等は、いつでも当社宛に書面又はeメールで通知することにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付及び通知その他の行為を受けることを選択できます。
第13条(eメールアドレスへの広告送信についての同意)
会員等は、当社が、会員等から本契約の際又は本契約後任意に当社に提示した会員等のeメールアドレスに対して、インターネットを含む電子媒体を利用して当社及び当社関連会社(プリモファイナンスグループ)が提供する商品・サービスの宣伝広告を送信することに同意します。
●個人情報の取扱いに関する窓口
お客様相談センター(個人情報担当)
TEL:028-632-5225(受付時間:平日午前9時30分から午後5時00分 ※土・日・祝日を除く)
ホームページ http://primofinance.jp
●個人情報保護管理者
連絡先は、上記「個人情報の取扱いに関する窓口」に準じます。
●個人情報取扱事業者
プリモファイナンス
2010年12月29日改訂
〔ローンの取扱いに関する規約〕
(一般規約)
第1条(会員)
(1)会員とは、ローン契約の申込みに際して、当社の「個人情報の取扱いに関する規約」にあらかじめ同意し、ローン基本契約書記載の各条項及び「ローンの取扱いに関する規約」(以下「本規約」といいます。)記載の内容を承認のうえ、当社のローン基本契約(以下「本契約」といいます。)の申込み(ローン基本契約書への署名を含みます。)をし、当社が同申込みを承認(電磁的方法を含みます。)した方とします。
(2)本契約は、当社が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。
第2条(IDの発行と取扱い)
(1)当社は、本契約が成立した後、会員1名に当社が指定する会員識別番号等(以下「ID」といいます。)を付与するものとします。
(2)会員が当社の提供するサービス等を申し込む際、必要に応じて当社は認証機関により発行された証明書で認証された会員の当社のIDにより顧客確認を行うものとします。
(3)会員以外の者がIDを使用することはできないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってIDを使用し管理するものとします。
(4)会員の証明書(会員が当社に提出した本条(2)の証明書を指します。)又はIDにより、取引(本契約に基づく借入及び返済を含みます。)が実行された場合には、会員がその責任を負担するものとし、当社は、一切の責任を負担しないものとします。
第3条(IDの使用制限)
(1)会員が次のいずれかに該当したとき又は当社が会員として不適格と認めたときは、当社は会員のIDの使用の停止をすること又は失効させることができるものとします。
?会員が入会申込み時に虚偽の申告をした事が判明したとき、?本契約に定める「期限の利益の喪失」をしたとき、?退職、休職、その他会員の信用状態に著しい変化を生じたとき、?利用状況が適当でないと当社が判断したとき、?住所変更等の届出を怠る等会員の責に帰すべき事由により、会員の所在が不明となり当社が会員への通知連絡が不可能と判断したとき、?その他本規約のいずれかに違反したとき
(2)当社は前項に基づき会員のIDの使用を停止した場合又は失効させた場合、会員に対してその旨を通知します。但し、通常の連絡方法(電話、手紙、eメール等)を用いても通知が到達しないときは、通常到達すべき時に通知がなされたものとみなします。
第4条(本契約の解約)
会員は、本契約の解約の申入れができるものとし、かかる申入れ時に残債務がなければ直ちに、残債務(元本、利息及び遅延損害金を含みます。)があればかかる残債務の完済時に本契約は解約されるものとします。なお、解約申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第5条(住所等の変更届出等)
(1)会員は、次の各号の事由が1つでも生じた場合は、その都度直ちに書面、電話又はインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、変更内容又は開示請求内容を届け出るものとします。
当社に提出している個人情報(住所等の属性情報及び収入等の信用情報を含みますが、これらに限られません。)に変更があったとき、?上記に掲げるほか当社から特定の情報の開示請求を受けたとき
(2)前項の届出を怠った事を理由とする当社からの会員に対する通知その他送付物の延着又は不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされるものとします。
第6条(債権譲渡、契約譲渡)
(1)会員は、当社が本契約から生じた一切の債権について、第三者に対して当社の裁量で譲渡又は担保に提供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡又は担保に提供することを含みます。)に異議なく同意します。
(2)会員は、当社が第三者に対して本契約上の地位の譲渡等の手続を必要とする場合(担保目的の場合を含みます。)は、当社の裁量で当該手続を行うとともに本契約上の地位が当社から第三者に移転することに異議なく同意します。
第7条(預金口座振替依頼)
会員は、本契約締結に先立ち、特定の金融機関に対して当社との取引に関して預金口座振替依頼書を提出している場合は、本契約に基づき当社から立替払いを受け若しくは借り受けた金銭の返済のために同依頼書に基づく預金口座振替を当社が利用することに同意します。
第8条(不可抗力によって生じた障害の免責)
当社は、情報システム、ネットワーク又は設備(当社が運営しているシステム及び設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(会員との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく当社の義務の不履行又は履行遅滞を含みます。)につき、会員に対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
第9条(規約の変更、承認)
(1)本規約に変更がある場合、当社がかかる変更を会員に対して公表又は通知した後に会員がIDを利用したときに会員は変更を承認したものとみなされることに同意します。
(2)前項に規定する公表又は通知は、当社ホームページへの掲示等の方法による公表、又は会員持帰り用の変更内容を記載した書面の備置若しくは郵送での書面の送付又はインターネット等によるデータ送信の方法による通知によるものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
?暴力団
?暴力団員
?暴力団準構成員
?暴力団関係企業
?総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力団集団等
?その他前各号に準ずる者
(2)会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
?暴力的な要求行為
?法的な責任を超えた不当な要求行為
?取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
?風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用をき損し、又は当社の業務を妨害する行為
?その他前各号に準ずる行為
(3)会員が本条(1)各号のいずれかに該当し、若しくは(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は(1)における表明又は確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は、会員に対し何ら通知することなく会員とのすべての契約をただちに解除することができます。なお、解除時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
(4)前項により会員とのすべての契約を解除した場合、当社は、会員に対し一切の損害賠償責任を負いません。
第11条(準拠法)
本規約及び本契約に基づく会員と当社との個別の貸付けに係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第12条(合意管轄)
会員は、本契約について紛議が生じた場合、訴額にかかわらず、当社の本社、支店、営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
2010年12月29日改訂
(ローン規約)
第1条(借入方法)
(1)会員は、次の方法により当社から現金の借入れをすることができます。
?指定の店舗、?電話、インターネット等によるデータ送信等による申込みに基づく銀行振込、?その他当社が定める方法
(2)前項?の方法による借入れは当社所定の方法により会員があらかじめ届け出ている会員名義の銀行口座に対して行うものとします。会員は、当社がかかる振込に際しての振込人名を「プリモファイナンス」とすることに同意します。
(3)当社は、会員に現金を貸付けたときは、貸付けに係る書面の交付を行います。なお、会員はかかる書面交付を当社がインターネット等によるデータ送信の方法で行うことに同意します。
(4)借入れにあたり、当社が法令に基づく書類の提出又は情報の提供を要請したにもかかわらず、会員が当社が要請した期間内にこれに応じない場合は、当社の判断で、本契約を解除することがあります。なお、解除時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第2条(極度額又は利用限度額)
(1)本ローン規約第1条に基づく現金の借入れは、本契約に基づく会員に対する貸付残高が本契約に基づく極度額又は極度額を下回る額を提示した場合(極度額と同一の額の場合を含みます。)は当該提示した額(以下「利用限度額」といいます。)を超えない範囲内において反復継続して利用することができます。極度額又は利用限度額については、ローン基本契約書に記載のとおりとします。会員が本契約以外に当社のローン基本契約を締結している場合には、法令が定める総量規制に服するため、それぞれの契約における貸付残高の合算額に基づいて利用限度額を制限することがあります。なお、当社が本契約に基づき会員に対して貸付けを行う場合、当該貸付額と本契約に基づく既存の貸付残高(元本のみ)の合計額を新たな貸付金額とし、当社が会員に交付する書面等には「最終貸付直後貸付残高(元本残高)」として記載するものとします。
(2)会員が夜間に本契約締結の申込みをした場合における前項の極度額又は利用限度額は、会員と当社が合意した希望借入額(入会申込書記載のとおりです。)の範囲内で、会員の信用状態その他の事由に基づき当社が設定するものとし、設定した極度額又は利用限度額は当社から会員に口頭その他の手段で告知するものとします。
(3)当社は、本条(1)の極度額又は利用限度額を、会員の信用状態の悪化その他の理由により当社が必要と認めた場合又は会員の申入れによる場合はいつでも当社の認める範囲で事前に提示を要することなく減額若しくは0円にすることができるものとします。
(4)当社は、本条(1)の極度額又は利用限度額を、会員の申入れがあった場合又は会員の信用状態に基づいて当社が所定の審査によって承認した場合に、法令により認められた限度で当社の認める範囲で増額することができるものとし、当社から法令上必要な書面の交付を行います。なお、会員は当社が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。
(5)本条(3)又は(4)に基づく極度額又は利用限度額の増減に関する会員の申入れは、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。?郵送での所定の申込み、?指定ATM及び当社無人契約機等での申込み、?電話又はインターネット等での申込み
第3条(返済額の設定)
ローン基本契約書記載の返済額表の返済方式が「残高スライドリボルビング方式」の場合には、約定返済日における約定返済額は、ローン基本契約書記載の返済額表(以下「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日以前に実行された本契約に基づく貸付のうち最終の貸付がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額表中の同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。その後、次の約定返済日以前に新たな貸付がなされた結果、基準貸付残高が増額した場合には、返済額表に従って約定返済額が変更されますが、支払等によって貸付残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。それ以外の場合には、ローン基本契約書記載の各回の返済金額設定方式のとおりとなります。
第4条(返済)
(1)会員は、ローン基本契約書記載の約定返済日までに同記載の約定返済額以上の金額(本契約に基づく残債務額が約定返済額未満の場合は、当該債務額)を返済するものとします。なお、約定返済日が土日祝祭日及び年末年始等の当社休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(2)会員が預金口座自動振替(以下「自動振替」といいます。)を利用して返済することを当社に申請した場合は、前項の規定にかかわらず振替依頼書においてあらかじめ指定した日を約定返済日とします。但し、約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(3)ローン基本契約書記載の約定返済日と前項の約定返済日が異なる場合、会員からの申出がない限り前項の約定返済日を優先します。
(4)約定返済日が月毎に規定されているとき、約定返済日より15日以上前に返済がなされた場合は、当該約定返済日は次回に繰り越されないものとします。なお、この場合、自動振替による返済方法が選択されているときには、約定返済日前14日以内に返済がなされた場合、当該約定返済日において約定返済額の自動振替はされるものとします。
第5条(返済方法及び返済場所)
会員は、以下のいずれかの返済方法及び返済場所で本規約に基づく貸付の返済をするものとします。当社は、会員から返済がなされた場合は、返済に係る書面の交付を行います。
?当社営業所への現金持参による返済、?会員の指定する会員名義の預金口座からの自動振替、?指定金融機関の口座への振込、?指定の入金取扱機関への現金の持参
第6条(利息計算)
本契約に基づく貸付けに係る元金に対し一定の貸付期間に発生する利息の金額は、次の計算式により計算します。
当該貸付期間における残元金×貸付利率(年率)×当該貸付期間日数÷365(うるう年は、366とします。)
なお、ここでいう貸付期間とは、本契約に基づく取引(貸付け又は返済)が行われた日の翌日から次の取引が行われる日までの期間を指し、貸付利率(年率)とは、会員と当社が合意した、次のいずれかを指すものとします。
(1)ローン基本契約書記載の貸付利率(年率)
(2)過去の貸付直後最大残高(以下、「過去貸付直後最大残高」又は「過去最大残高」といいます。)を基準貸付残高として、当該基準貸付残高に対応する当社が提示した金利表中の貸付利率(年率)
第7条(充当順位)
(1)会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。
(2)会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、?本ローン規約第11条で定める費用、?利息、?遅延損害金、?元金の順で充当されることに同意します。但し、当社の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員が支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。
(3)会員が当社に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、当社は、通知なくして当社が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。
第8条(期限前返済)
本契約に基づく残債務の全部又は一部について、会員は約定返済日前に返済することができるものとします。この場合の充当方法は前条に定める方法に従うものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
会員が次のいずれかに該当すると当社が判断したときは当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金)全額を直ちに支払うものとします。
?本契約締結時に虚偽の申告をした事が判明したとき。
?本契約に基づく返済を1回でも怠ったとき。但し、利息制限法所定の上限利率を超える利率に係る利息・遅延損害金部分の未払にとどまる場合にはこの限りではありません。
?民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたとき。又は破産、民事再生、その他破産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたとき若しくは申立てを受けたとき。
?手形又は小切手の不渡りを受けたとき。
?その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
?その他本契約の規約のいずれかに違反したとき。
第10条(遅延損害金(賠償額の予定))
(1)本ローン規約第4条(1)又は(2)に定める約定返済日に返済がなされなかった場合、その翌日から約定返済額の返済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、ローン基本契約書記載の遅延損害金(年率)として定められた利率(計算方法は本ローン規約第6条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
(2)前条により期限の利益を失った場合、その翌日から完済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、ローン基本契約書に記載の遅延損害金(年率)として定められた利率(計算方法は本ローン規約第6条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
第11条(会員の債務(会員等の元本及び利息以外の負担))
会員は、当社所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用又は手数料を負担するものとします。
?貸金業法の規定により会員に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により会員に提供された事項の再提供の手数料
?口座振替の方法による弁済において、会員が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
?契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
第12条(過剰入金・相殺処理の取扱)
(1)会員が残債務額を超える入金をした場合、かかる入金により生じた預り金には当社は利息を付さず、返却方法及び返却場所は、会員の指定する会員名義の指定金融機関への振込その他当社所定の手続によるものとします。
(2)会員が、当社に対し金銭債権を有する場合(当該金銭債権が本契約に基づき発生したか否かを問いません。)、会員は、本契約に基づく債務をもって当該金銭債権と対当額で相殺することはできません。
第13条(お利息サービスプランに関する特約)
(1)当社は、ローン基本契約書の金利表が適用される貸付利率の場合において、会員の信用状態及び取引状況に基づき、当社の判断により適用される貸付利率を一定割合で割り引く(利率の引下げを指します。)ことがあります。また、本項に基づく利率の割引(以下「利率割引」といいます。)は本条(2)に定める効力の失効がない限り、継続的に適用されるものとします。
(2)本条(1)に定める利率割引の適用期間中、会員が以下のいずれかに該当した場合は、会員の信用状況と併せて当社の定めるところにより、利率割引の適用を中止することがあります。以下のいずれかの事由に該当することにより本契約により遅延損害金が生ずる場合には、会員は、所定の遅延損害金も併せて支払うものとします。
?約定返済日に約定返済額の返済を怠ったとき
?本ローン規約第2条(3)に定める事由に該当したとき
?利率割引適用の際にその理由を特定した場合で、かかる理由がなくなったとき
?本契約に基づく貸付残高完済後10日間以内に取引の再開がなかったとき
2010年12月6日改訂
(当社加入指定紛争解決機関)
当社が加入する指定紛争解決機関は以下のとおりです。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
TEL:03-5739-3861